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虐待防止のための指針

 

 

株式 会 社 直 江 の 家

令和 5 年 4 月 1 日

 

 

1.     基本方針


 株式 会 社 直 江 の 家令和 5 年 4 月 1 日

 

株式会社直江の家では、高齢者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の目的のため、利用者に対する虐待の禁止、虐待の予防及び早期発見のための措置等を定め、全ての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して福祉の増進に努めます。施設内における虐待を防止するために、職員へ研修を実施します。

 

2.    虐待防止委員会の設置

 

虐待発生防止に努める観点から、「虐待・防止委員会」(以下「委員会」という。)を組成します。

    (1) 設置の目的

虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。

    (2)  高齢者虐待防止委員会の構成委員

・ 委員⾧

・ 管理者

・ 施設⾧

・ 介護支援専門員

・ 主任看護職員

・ 主任介護職員

・ その他必要に応じ委員を指名する。

    (3)  高齢者虐待防止委員会の開催

        ・委員会は年 2 回以上行います。

        ・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催します。

    (4) 委員会の議題は、次のような内容について協議するものとします。

    [1] 虐待の防止のための指針及び対応マニュアルの整備に関すること

    [2] 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること

    [3] 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること

    [4] 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること

    [5] 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

    (5)高齢者虐待防止の担当者の選任

        高齢者虐待防止の担当者は、施設⾧とします。

 

3.    虐待防止に関する責務等

 

    (1)虐待防止に関する統括は社⾧が行い責任者は施設⾧とする。

    (2)虐待防止に関する責任者は、本指針及び委員会で示す方針等に従い、虐待の防止を啓発、普及する為の

             職員に対する研修の実施を図ると共に、成年後見制度   の利用支援、苦情解決体制の活用など日常的な

             虐待の防止等の取り組みを推進する。また、責任者は虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の

             早期発見に努めなければならない。なお、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、速やかに、

             これを市町村に通報しなければならない。

 

【連絡先】

出雲市役所高齢者福祉課

TEL:0853-21-6972

 

出雲高齢者あんしん支援センター         

TEL:25-0707

 

斐川高齢者あんしん支援センター         

TEL:73-9125

 

4.    虐待の防止のための職員研修

 

    [1] 職員に対する虐待の防止のための研修を年 2 回以上行います。

    [2]新規採用時には虐待の防止のための研修を実施します。

    [3] 実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

 

5.    虐待又はその疑い(以下「虐待等」という。)が発生した場合の対応方針

 

    [1] 虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。

          客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、

          厳正に対処します。

    [2] 緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。

 

6.    虐待等が発生した場合の相談・報告体制

 

     [1] 職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合、担当者に報告します。

        虐待者が担当者本人であった場合は、統括責任者に相談します。

     [2] 担当者は、苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員等からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者

          の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行います。虐待者が

          担当者の場合は、統括責任者が担当者を代行します。また、必要に応じ、関係者から事情を確認します。

     [3] 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、必要な措置

           を講じます。

     [4] 上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町村の窓口等

           外部機関に相談します。

     [5] 事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、委員会において当該事案がなぜ発生したか検証し、

         原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。

     [6] 施設内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要

           及び再発防止策を併せて市町村に報告します。

 

7.    成年後見制度の利用支援

 

利用者又はご家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに応じ、社会福祉協議会等の適切な

窓口を案内する等の支援を行います。

 

8.    虐待等に係る苦情解決方法

 

     [1] 虐待等の苦情相談については、窓口担当者は寄せられた内容について統括責任者に報告します。当該責任者が虐待等を

          行った者である場合には、他の上席者に相談します。

     [2] 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、

          細心の注意を払います。

     [3] 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告します。

 

9.    利用者等に対する指針の閲覧

 

利用者等に対する指針の閲覧 職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できる

よう、事務室等に備え付ける。

また、事業所ホームページにも公開する。

 

10.   その他

 

権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、入居者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。

 

 

附 則 この指針は、令和6年 12 月1日より一部改定する。